年末調整の時期がやってきましたね。副業でブログをやっている方も多いかと思います。
私も本業の方で年末調整の用紙が配られまして、バレないかドキドキ、、、。
どうしたらいいの?とめっちゃくちゃ調べたのでシェアします。
年末調整とは何ぞや?
1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算する手続き
(出典:国税庁|年末調整のしかた)
「会社」が従業員の代わりに年度末に税金の差額を調整してくれるのが「年末調整」
「個人」が税金調整の手続きに出向いていくのが「確定申告」
毎月徴収されていた「税」が多く取られていれば差額が還付されますし、少なければ徴収される仕組みですね。
手続前は生命保険等の各種控除が考慮されていないので、年末調整をすると大体の人は払いすぎた税が還付されてプチボーナス気分♪になれるアレですね(笑)。
年末調整の対象になる個人ブロガーは?
「年末調整」は給与所得者を対象に会社がしてくれるもの。つまり、会社員、パート、アルバイト等、会社で雇われて働く仕事をしている人が対象になります。
なかには年末調整自体が対象外となる方もいるので注意。
・1年間の給与収入の合計額が2,000万円を超える人
・扶養控除等(異動)申告書を提出していない人
・非居住者(国内に住所も、1年以上の居所も有しない人)
・日雇労働者
(出典:国税庁|年末調整のしかた)
国税庁の基準はわかるようで、わかりにくい、、、。
freeeのサイトが対象者、非対象者の一覧がわかりやすかったのでリンクをはっておきますね。私が副業の税関連でいまいちわからない時いつも見に行くサイトです。
自分が対象かどうかわからない方はオススメ。
【参考:freee|年末調整の対象外・確定申告の対象となる従業員について】
ひとまずの結論としては
会社で働いていて「お給料」を貰っているなら年末調整してもらいましょう!
※副業所得が20万円以上なら、年末調整後にもらう源泉徴収票を携えて「確定申告」にいけばいいだけ。会社に個人ブロガーしていることを明かす必要はありません。私も年末調整は受けますが、副業申告は特にしなくて大丈夫でした。
(たまーに厳格な会社で「副業している人は申告せよ!!」的な会社ルールが存在するところがあるようですので、そこらへんは各自ご判断を!)
完っっ全に余談なのですが、実は私「個人事業主」です。
ツイッターのブログ仲間さんは「ももさんレベルで!!?」と仰天でしょうが、なりたい時に慣れるのが「個人事業主」!
そして税務署に行かずとも数分で「個人事業主」への手続書類を簡単に作り上げてくれるのが、このfreeeという無料サイト。(その時に知ったサイトなのです。)
ある日ふと思い立って、「ブログを副業でやるからには個人事業主よ!」と私 個人事業主になりました(汗)。

青色申告書等、開業の複雑な諸々手続きも全部ひっくるめてこの子が(勝手に)やってくれましたので、「個人事業主」に興味ある方はオススメ。
開業書類を作るのはfreeeで本当に数分、できあがった書類と必要書類(マイナンバーの写し等)を揃えて管轄税務署に郵送して、受理されるとあっけなく「個人事業主」となれます(笑)!
このサイト、このような副業関連にも長けているので、総務の方で従業員の副業関連めんどいわ〜な方も年末調整とかその他諸々手続き、無料でお試しできるようですよ。

※副業関連の税関連や申告、手続き関連がわかりやすいので本当にオススメ。(参考:freee公式サイト|税関連ノウハウ一覧)
話脱線してすみません!さて本題!
確定申告が必要かどうかのラインは副業所得が20万円を超えるかどうか
副業に関する確定申告をざっくり「個人ブロガー」設定でまとめると
・副業の所得が20万円以下の場合は税務署に確定申告をしなくても良い
・(副業の所得が20万円以下でも)確定申告するなら、「副業」について申告が必要
→ 医療費控除やふるさと納税、株の赤字など、確定申告で還付を受けられる可能性もあるので要確認
副業が会社にバレるか否かは「住民税」が鍵!
誰にも話さずこっそりと作業しているにも関わらず副業がバレてしまうのは、どうやら「住民税」が鍵らしいです。
なぜ!!?
副業所得が20万円以下で税務署で確定申告しない人も「住民税」は申告が必要
税務署管轄の所得税「副業所得20万円以下なら確定申告不要」ルールは、地方自治体管轄の住民税には適用されません!!
税務署管轄:所得税
地方自治体管轄:住民税
※ただし税務署と地方自治体は繋がりがあり、税務署で確定申告をすれば地方自治体で再度確定申告の必要なし
極端な話、100円の所得でも納税義務が発生してしまうのが地方自治体の住民税ルール(汗)!!
所得税の確定申告をする必要がない人は、税務署ではなく自治体に直接申告したほうが税金を抑えられるみたいですよ。

住民税の申告忘れが発覚すると、延滞金が課されてしまうこともあるので要注意!
副業が会社にバレる流れとは
「確定申告するなら必ず副業の申告も必要」でしたよね。
確定申告で副業を申告
⇩
「住民税」は副業所得が20万円以下でもかかる(住民税に免除制度なし)
⇩
住民税額が副業所得分 上乗せ
⇩
市区町村から会社に「住民税額」通知
⇩
勘の良い給与担当者「おやおや?これは、、、」
⇩
副業発覚!!ガーン!!
大丈夫!回避策あります!
回避策:確定申告の「住民税に関する事項」で「自分で納付」にマルをする!!!

副業が会社にバレるのは「人の噂から」というのもよくあるそう。必ずしも「住民税からの発覚対策」で100%防げるわけではないようですので「お口はチャック!」ご注意を。
まとめ
・会社勤め(パートやアルバイトを含む)で「お給料」という所得がある個人ブロガーさんは年末調整が基本必要!
・副業所得が20万円以下なら税務署への確定申告はしなくてもよい
(ふるさと納税や医療費などなにか控除がある人、株などで赤字がある人はしたほうが得な場合あり!)
・税務署に確定申告をするなら(副業所得が20万円以下でも)副業の申告が必要
・税務署に確定申告する際、「住民税事項欄:自分で納付」にすれば会社に副業分の住民税は通知されない
・副業所得が20万円以下でも収益が発生しているなら地方自治体に確定申告が必要
(税務署に確定申告している人は住民税と紐づくので地方自治体への申告は不要)
※副業が個人ブロガーの場合、確定申告に関わってくるのは「副業収入」ではなく「副業所得」です。つまり「必要経費」を「収入」から引くことができるのです!
例えばブログのために新しく購入したPCやサーバー代、ドメイン代なども経費になるみたい。大きいですよね!

はじめて迎える副業ブロガーとしての年末、収益は微々たるものでもドキドキしますね!少しでもお役に立てたら幸いです!